【海外積立投資の保険商品に契約した際に違法性やリスクはないのか?】

海外積立投資に興味を持つ方が2010年以降、時間を追うごとに右肩上がりに増えています。

その中でも海外の生命保険会社を活用した積立型年金プランの商品に注目が集まっています。

その名も通称「海外積立投資」「オフショア投資」です。

 

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東京を始め、大阪、名古屋と都市圏を中心に加入者は増加の一途を辿り、「海外積立」という単語は頻繁に耳に届くようになりました。

契約者が増えている海外積立ですが、契約検討者から

・海外積立に契約することで法律に抵触する危険性がないのか?

・運用や詐欺のリスク以前に法律違反をしたくないけど大丈夫なのか?

という問合せを非常に多く頂きます。

今回は「海外積立投資の保険業法などの法律の観点から違法性やリスクがないのか?」について触れていきます。

 

【海外積立投資で焦点となる「保険業法186条」とは!?】

海外積立投資では「保険業法186条」が大きな焦点となる法律です。

ではこの保険業法186条について触れていきます。

↓↓

保険業法186条文(日本に支店等を設けない外国保険業者等)

保険業法 | e-Gov法令検索

 

『日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。』

『日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。』 と記されています。

口語として訳すとつまりは『外国籍の保険業者に対して日本に居住している人は保険契約の申込をしてはならず、契約をする場合は内閣総理大臣の許可を受けなければいけない』とされています。

許可を得ずに海外の保険に加入をした場合は、337条により『50万円以下の過料』とされています。

 

【でも、実際には海外積立投資の契約者は増加しているけど、その理由は?】

保険業法186条が制定されている中で契約者は年々増加をしています。

海外積立投資の契約は違法なのか否か?

答えは『オフホワイト』です。

では加入者が増加の一途を辿る海外積立業界に対して一斉摘発行為や取締が及んでいないのはなぜなのでしょう?

順を追って説明をしていきます。

【海外積立投資について適用される法律とは!?】

まず、金融庁は海外投資や金融商品に対して3本の軸があります。

①銀行商品に関しては銀行法

②保険商品に関しては保険業法

③証券商品に関しては金融商品取引法

これらをもとに法が設けられています。

金融庁が海外積立業界に対して規制をかけるには①②③のいずれかに商品を断定する必要があります。

しかし、現時点でおいては海外積立の商品は以上の3つにどれも断定をされていません。

そのため海外積立投資に契約をするのは違法ではないとされています。

とはいうものの海外積立は長期に渡って契約を続けるもの。

仮に契約時点では法に抵触していなくとも、後に海外積立に規制がかかった場合に罰則があるのか?

という質問も寄せられますが、罰則に関しては総合的に見て『考えにくい』と思います。

様々な見解に分かれるところではありますが

・一人あたり50万円以下の過料を徴収するために、多くの人を使って既契約者数万人規模を調査するのか?

・保険会社やIFAの守秘義務やコンプライアンスがある中で、法律の違う海外(日本)の要請に対して情報をあけすけにするのか?

他にも現実的に捉えた場合の見解があります。

【海外積立投資を契約するときに注意しないといけないこととは!?】

法律的には違法ではありませんが、海外積立関連業者は声を大にして契約者を募ることは出来ません。

というのは契約者側だけではなく関連業者にも法は整備されており、広告など営業活動は一切行ってはいけない事になってます。

広告や営業活動をした場合は、無登録での金融商品の販売・仲介となり、金融商品取引法に抵触することになります。

従って関連業者側にも金商法違反、刑事罰、『50万円以下の過料』といった罰則が与えられます。

しかし巷では如何わしい業者や個人が『お金の勉強』と称してセミナーや勉強会を開催し海外積立の勧誘を行っています。

責任能力のない素人が現時点では取り締まられないことをいい事に羽根を広げて活動しているのも現実。

それは営業活動ではなくあくまでも『紹介』として業者側は契約を促しコミッションを得ています。

海外積立の関連業者が数多ありますが業者側の実態などについては別の機会に触れていきます。

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【要項】

保険業法186条では海外籍の保険会社と契約をしてはいけないとされています。

一見すると海外積立は保険業法186条に抵触していると思われます。

実態としては金融庁の投資商品の取締とする

①銀行法

②保険業法

③金融商品取引法

のどれも海外積立は断定されておらず、違法とはされていません。

海外積立投資の積立年金プランの商品に契約をする際はあくまでも個人の責任や判断に委ねられています。

一方で無責任な海外積立紹介業者が横行しています。

海外積立を契約するとご自身で判断された場合は素性も分からない業者から契約することだけは絶対にしてはいけません。

あまり知られていない業者側の裏事情に関してですが 海外積立商品を契約させたい業者は紹介料を積立金額と積立期間に応じて得ています。

コミッションが支払われている間は解約されない様にアフターサポートやフォローを行いはしますが コミッションの支払いが完了した後は連絡が取りづらくなったりスムーズに行えなくなるという場合が多い様です。

紹介業者は資格もない素人が多かったり、ネットワークビジネス的に参画している人が非常に多いので注意が必要です。

金融知識もないにも関わらず契約させるために「税金がかからない」、「運用利率が良い」などと言って契約を急がせる紹介業者も少なくありません。

契約を検討されている場合は海外積立投資において金融庁から認可を得て、尚且つ紹介コミッションを得ていない公正中立な金融機関に相談しましょう。

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【海外積立投資の着手前には基本の理解が何よりも大切です】

海外投資の情報はちゃんと取扱いが出来れば経済を豊かにしてくれるものです。

しかし海外積立や海外投資は「何だか良さそう」という単純な理由だけで始めてはいけません。  

というのもサイト管理者のわたくしも2009年9月に海外積立投資を契約して

1年も経たない2010年4月の段階で紹介業者が廃業し連絡がつかなくなったことで海外積立難民になった経験があります。

更に斡旋した業者は運用シュミレーションで「毎年、年利12%」と言っていましたが

実際に過去3年の利回りを調べてみるとマイナス2%でかなり誇張していたことが分かりました。

そして資産運用においても考え方を間違って大きく損失を抱えたことがあります。

それらの原因というのも

・情報の出処が確かなのか?

・リスクやデメリットは何なのか?

・どういう仕組みになっているのか?

などをきちんと理解していなかったからです。

これらを理解せずに安易に海外投資に着手して「こんなはずじゃなかった」という人はわたくしを含めて少なくありません。

そして「リスク許容度を間違えたり」、「詐欺に引っかかったり」、「提案者が実はちゃんと理解していなくて契約者が困ったり」と問題を抱えた人を多く見てきました。

しかし根本の原因は海外の投資に関する良質な情報が少ないことが挙げられます。

要らぬ失敗をしないためにも必要なことは良質な情報を取ること、基本の理解です。

ちなみにわたしが当時運用に関して頭を抱えていた時に知人から教えてもらったのが、海外投資において金融庁に投資助言をする認可を正式に受けている数少ない独立系金融機関の投資顧問会社です。

当然、私も金融機関にいる人間ですから、相当にこの投資顧問会社の下調べをしました。

結果、わたしは最後の駆け込み寺としてここに行き着いたのですが、担当の方も真摯に対応してくれて窮地を救ってくれました。

以降は金融機関に勤務している身でありながら顧客としてお世話になっています。

 

また私の担当の荒木大志さんが投資家向けに限定配信しており、今では金融や海外投資の業界で多くの人が登録して有名になっているメルマガがあります。

基本を理解するのに分かりやすく書いてあるメルマガなんですが 実際に荒木さんに問合せをして貼り付けの許可を頂いたので以下にリンクを貼っておきます。 

海外投資や資産運用を検討している方は曖昧な状態で着手される前にまず参考にしてみて下さい。

 

メルマガはわたしが執筆したものではなく

第三者機関のものですが無料で良質な情報なのでこれから検討をされる方はまずここから情報を収集されることをおすすめします。

登録者数に上限があるようなので情報を参考にするのであればお早めに

 

【海外投資に関する推奨メルマガ(無料)】

 

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