【キャプティブとは?】
キャプティブいう用語は直訳すると「捕囚」という意味のラテン語captivusに由来します。
キャプティブ・エレファントというと動物園や飼育されている象を指します。
このことから企業の節税スキームのキャプティブは「自社所有の」という意味に転じられています。
キャプティブを知っている会社経営者ないし財務担当者であれば「キャプティブ」と聞くと頭の中で「再保険」と自動変換されていると思います。
2017年1月にハワイの税制が変更したことがきっかけで、キャプティブスキームを取り扱う投資顧問会社や損害保険代理店子会社が日本市場にも参入してきました。
とはいうものの、「キャプティブの節税スキーム」について知っている国内の会社経営者は圧倒的に少なく認知度は非常に低いのが現状です。
2018年1月時点で日本国内には企業は382万社(大企業1.1万社・中規模企業56万社・小規模事業者325万社)に対し、実際にキャプティブ導入済企業は150社未満です。
【キャプティブスキームを採用している日本企業とは?】
以下は実際にキャプティブを導入している企業の一例です。
輸送機:川崎重工、ヤマハ発動機
医薬品:アステラス製薬、大塚製薬
自動車:トヨタ自動車、日産自動車、SUBARU、本田技研工業、マツダ
旅行:近畿日本ツーリスト、東急観光、日本旅行
航空:全日本空輸、日本航空
運輸:国際興業
金融:三井住友海上、日立キャピタル、日新火災、東京海上日動火災、損保ジャパン日本興亜、オリックス
商社:伊藤忠商事、兼松、住友商事、双日、三菱商事、丸紅、三井物産
電気:ソニー、日立製作所、横河電気
石油:JXTGエネルギー、出光興産
化学:住友化学、サンスター、花王
(出典:2011 Captive Review Annual Domicile Directory)
以上を見ると分かるように日本でキャプティブスキームを導入しているほとんどの企業が大企業です。
【キャプティブの仕組みとは?】
ではキャプティブを活用したスキームの基本的な概要を図を参照にしながら記載します。
まずキャプティブスキームを適用しない場合、つまり多くの企業で採用している通常の損害保険のかけ方です。
【キャプティブを採用しない場合の損害保険のかけ方】
この例1では
①保険料を2億円支払って
②30億円の保障を購入するという至ってシンプルな流れとなっています。
【キャプティブスキームを採用した時の損害保険のかけ方】
一方でキャプティブスキームを導入した損害保険のかけ方の場合の流れが以下です。
ここで注目してほしいことは
(1)損害保険のかけ方
(2)キャッシュの流れです。
この例2では(分かりやすくお金の流れの部分に下線を引きます)
①保険料を2億円支払い
②そのうちの国内の損害保険会社が2億円のうち2,000万円のみを保険料として受け取り
③2億円分の保障を企業Aに提供
④差額の1億8,000万円(2億円-2000万円)を設立した企業Aハワイキャプティブ子会社(保険会社)に保険料として送金し
⑤企業が欲しい残り28億円分の保障をしてくれる保険を提供できる海外保険会社を募集する
(仮に6,000万円で28億円の保障をしてくれる保険商品が見つかったと仮定すると、差額の1億2,000万円(2億円-2000万円-6000万円)が企業Aハワイキャプティブ子会社に保有できる)
⑥仮に事故や災害が発生すれば海外保険会社から28億円分の保障が降りて
⑦企業Aハワイキャプティブ子会社と国内損害保険会社を経由して企業Aは「28億円分の保障」と「国内損害保険会社の保障2億円分」の計30億円分の保障を受け取る
以上がキャプティブスキームの基本的な概要です。
このキャプティブスキームは採用する前と同様の保障が出来ることに加え、相当量のキャッシュの保有ができるというのがポイントです。
【なぜキャプティブスキームを採用することでキャッシュの保有ができるのか?】
キャプティブ設立には様々な拠点(ドミサイル)があります。
例を挙げればケイマン諸島、ガーンジー諸島、バミューダなど様々です。
そして実際にキャプティブを採用しているのは日産自動車、三菱重工、セコムなど大企業ばかり。
キャプティブ設立は大企業のみの風潮かと思われる中、ハワイをドミサイルとするキャプティブ設立が国内の一般企業でも2017年を皮切りに大きな注目を浴びています。
その注目の理由を述べるにはアメリカの法人税の制度に関して少し触れておかないといけません。
【ハワイで起こった課税制度の変更とは?】
アメリカは法人税においては世界でも指折りの税率の高さで有名です。
州や都市ごとに税率が異なりますが、連邦税と地方税を合わせて約40%程度になります。
企業規模、業種、企業携帯によっても税率が異なるのがアメリカの法人税率の特徴ですが、ハワイは概ね他の州と税金システムは似ています。
その中で2017年1月にハワイ州での課税制度の変更がありました。
変更があったのは『ハワイのキャプティブ税法』です。
この内容は
『キャプティブ税法は最大計上純保険料230万ドルまでは
Protecting Americans Against Tax Hikes(PATH)act(米国民を増税から守る法律)
の第831(b)の提供保険会社は法人税の課税対象外』
とするものです。
ここで焦点になるのが「キャプティブ税法において年間で230万ドルまでは非課税とする」というところです。
例えば1ドル=110円とすると、一つのキャプティブにおいて毎年2億5,300万円までは非課税でキャッシュを保有することが出来る様になったということです。
つまり230万ドルまでは非課税で保有することが出来、海外ビジネスの資金に活用することが出来ます。
【キャプティブに保有してあるキャッシュは非課税?】
キャプティブはリスクマネジメントのみならず税務上やROE向上などの経営面のメリットから採用をする企業も少なくありません。
というのもキャプティブに保有されたキャッシュは配当として95%非課税で自国自社に還元することが出来るからです。
これは国際課税関係に係る平成21年度税制改正による改正点がポイントになります。
『外国子会社配当益不算入制度』により海外子会社に留保されたままになっている巨額のキャッシュを日本に韓流させやすくすることによって、わが国経済の活性化を図るという政策です。
条文そのままに紹介をすると
としています。
つまり毎年230万ドルのキャッシュ保有に加えて、そのうちの95%が非課税で還元できるということで大きな注目を浴びています。
(以下、概要図)
キャプティブを設立することで、設立以前と比較して営業活動をしなくても純粋に利益が上がるのでROEも上がります。
上場企業であれば株主に対しての配当を上げ、資本を効率化させる為にもROEを上げることが重要視されます。
キャプティブを設立すればキャッシュが残るのでROEを上げたい企業、特に上場企業や大企業がキャプティブに注目するのも頷けます。
【キャプティブの設立メリットとタックスヘイブン対策税制について】
以上のことから自社の経営面の改善に対してキャプティブ設立は非常に有効的に思えます。
一方でメリットばかりに焦点が合ってしまって不安に思う方も少なくないようです。
実際に国税当局による規制などないのでしょうか?
税制に関して情報を調べるとたどり着くのが、わが国でのタックスヘイブン対策税制です。
このタックスヘイブン対策税制とは日本において1978年の税制大改正で導入されたものです。
これは日本の企業や富裕層によるオフショアやタックスヘイブンでの租税回避や脱税行為を防止するための法律です。
『租税特別措置法の第三章(法人税法の特例)、第7節(景気調整のための課税の特例)の中の(4)として、タックスヘイブン対策の条項、すなわち特租法第66条の6(内国法人に係る特定外国子会社等の益金参入)』が新設されました。
これは『軽課税国にある子会社等の株式の一定割合以上を保有している居住者または内国法人について、軽課税国に留保された所得を当該居住者または内国法人の所得に合算する』というものです。
タックスヘイブンにある海外の子会社が本国の法人税率よりも著しく低い税率の税金しか納付していない場合には、本国でその親会社に対して海外子会社の税金の軽減された分を課税することによってタックスヘイブンやオフショアを利用した租税回避を抑制するための法律です。
つまり軽課税国で設立された日本法人の海外子会社の所得については、日本の親会社に対して合算課税がなされるとしています。
上記の条文を読むとキャプティブのスキームにも行き詰まり感を感じますが、実は更に情報を調べると続きがあります。
タックスヘイブン対策税制の適用除外となるための要件として
下記①~③を全て、かつ④⑤のいずれか一つの計4つを満たせば適用除外とみなされるとのこと。
①事業基準:主な事業が株式の保有等ではない
②実態基準:事業を行うために必要な事務所、店舗、工場等を有している
③管理支配基準:自ら管理、運営および意思決定などを行っている
④所在地国基準:製造業、小売業で事業を主に本店の所在地国で行っている
⑤非関連者基準:卸売業、銀行業、保険業等で取引の50%超を外部と行っている
過去キャプティブを採用している日本企業の場合は上記から①~③に加えて、保険業を営む自社子会社として設立をするので⑤の計4つが該当しタックスヘイブン対策税制の適用除外となっています。
現在キャプティブを導入している日本企業は大企業を中心に100社以上あり公表もしています。
もし規制に触れるのであれば大問題となるので、キャプティブは絶妙に税制、法律、保険知識が組み合わさったスキームだといえます。
更にキャプティブで保有したキャッシュを国内へ流入することを促し還流させることによって、わが国経済の活性化を図るという政策意図においても税務局では認可をしているのでしょう。
以上から税務上の面においても国内ではキャプティブは許認可がされています。
【ほとんどの企業がキャプティブスキームを知らないたった1つの理由とは?】
アメリカなどのその他先進国ではキャプティブはオーソドックスなスキームですが、日本国内では異常に情報が流通していない背景には国内損害保険会社の存在が大きいと言えるでしょう。
実は国内損害保険会社は損害保険の補償は海外から格安で調達し、売価を設定して販売しています。
要するに販売額と仕入の差額での儲けが彼らのビジネスモデルになっているわけです。
もしキャプティブスキームが出回り、企業が自社で保障を仕入れることが出来るとすると、今までは国内損害保険会社に落ちていた利益が企業の自社キャプティブに落ちることになり国内損害保険会社にとっては情報が出回って欲しくないのが本音です。
ではキャプティブスキームに金融当局からの規制はないのか保険業法の法律面に沿って着目していきます。
【多くの人が知らない国内損害保険会社のビジネスモデルとは?】
本題に入る前にまずは国内損害保険会社のビジネスモデルについて知っておかねばなりません。
例えば損害保険が必要な企業があったとします。
実は企業が国内の損害保険会社から購入しようとしている保障と同等若しくはそれ以上の保障内容が、海外の再保険会社(ロイズ、バークシャーハサウェイなど)からは格安で購入することが出来ます。
(日本の保険商品は生保、損保共に世界基準と照らし合わせると非常に割高です。)
先程も簡単に触れましたが損害保険会社は「保障を提供する金額」と「海外から調達してきた金額」の差額で儲けています。
あまり大々的にすることは出来ませんが、国内の損害保険会社のビジネスモデルはピンハネです。
至ってシンプルですが実はこの事実を多くの人は知りません。
しかし、例え国内損害保険会社のビジネスモデルを知っていたとしても支払っている保険料にメスを入れることは容易ではありません。
というのも『海外付保規制』というものがあり
『日本に支店を設けない外国保険業者に対して直接に保険契約をすることは例外を除きできない』という保険業法上の規定があるからです。
とすると日本企業は国内に拠点がある損害保険会社を介して割高の保障を購入しなければいけないのでしょうか?
【キャプティブスキームの保険業法上における定義】
ここでもう少し日本の保険業法(平成7年6月7日法律第105号)について見ていきます。
キャプティブについて焦点となるのが保険業法第186条です。
条文では
『第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。』
としています。
上記の赤字部分である『政令で定める保険契約を除く』の箇所がとても大きなポイントです。
その『政令』の内容である第19条(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)では
『法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一 再保険契約』
としています。
海外の安い損害保険を購入することは『国内損害保険会社を必ず介さないといけない』ということではありません。
つまり『自社キャプティブを所有していれば、海外の保険会社から再保険として保障を購入することが出来る』としていることが分かります。
【日本企業のキャプティブの歴史】
アメリカでは主要企業の40%以上、S&P500社の80%以上がキャプティブを所有・管理しています。
全世界に視野を広げればキャプティブを所有し管理している企業は6,000社以上にのぼります。
海外においてキャプティブは特別なものではなく欧米の企業文化においては当たり前の仕組みになっているものです。
キャプティブは日本の会社経営者には認知度が低い節税スキームですが、欧米や欧州に視野を広げると実はポピュラーであることが分かります。
(参照:The CPA Journal)
しかし、ほとんどの日本企業がキャプティブという選択肢を知らないので、国内の損害保険会社から保障を購入せざるを得なかった背景があります。
とはいうものの実はキャプティブスキームは日本において歴史は古く、1950年代に某石油会社がバミューダに創設したことが始まりでした。
1960~1970年代にはリスクマネジメントと税務上の理由で海運会社や商社がキャプティブ創設に乗り出しました。
一方で大企業を除く多くの企業経営者へはキャプティブの情報は届かず日の目を見ることはありませんでした。
理由は前述の通り、国内の損害保険会社は保険の価格差によるアービトラージ(裁定取引)でビジネスモデルが成り立っているためキャプティブはあまり一般周知されて欲しくないのが本音です。
実際にキャプティブは損害保険会社でも一部の幹部クラスしか知らず、国内損害保険会社の代理店などもほぼ知りません。
保険屋も知らないし、仮に知っていたとしても自社の首を絞めることになるので教えません。
【日本のキャプティブマーケットに空いた風穴】
以上の歴史から日の目を見なかったキャプティブですが、徐々に注目を集まり始めたのは日本企業による海外企業のM&Aが発端と言われています。
M&Aで海外企業を買収すると当然その会社の財務内容が全て見ることができます。
その際に海外企業が採用していたキャプティブスキームに関するお金の動きに疑問に思った経営者が、損害保険会社上層部に直接問合わせて内容を聞き出して導入していました。
このようにキャプティブは自分からアクションして情報を集めないと誰も教えてくれませんし、損害保険会社に問合わせても保険会社の幹部クラス以上しかスキームを知らず前向きな相談もしてくれません。
損害保険会社は自社の利鞘が減る事になるので大々的に知られて欲しくないという内情は現在でも変わっていません。
自社管理のキャプティブを設立することで再保険を調達する。
そうすることで今まで国内損害保険会社に落ちていた利益が自社子会社キャプティブに落ちるわけです。
節税やリスクマネジメントにも効果は高いですが、国内のほとんどの企業経営者が知らないという風潮が蔓延していました。
ところがキャプティブに閉鎖的な日本においても
さきほどお話したように2017年1月のハワイ税法変更に伴って、国際税務に嗅覚の鋭い企業を中心に注目を集めるようになりました。
【キャプティブスキームの注意点とは?】
情報収集には最新の注意を払いましょう。
キャプティブは企業の節税やROE向上には抜群の効果を及ぼすとはいえ、業界によっては効果を発揮しにくい場合もあります。
導入を検討するにはまずは実際にご自身でも情報収集をすることが何よりも大切です。
【①個人でスキームを導入するのはハードルがかなり高い】
キャプティブ設立までの事務手続きや再保険の調達には海外の保険会社などとのコミュニケーションが必要です。
その土台を作るには個人や自社のみで行うと甚大なエネルギーが必要となるので、現地キャプティブ設立会社と提携しているエージェントを介すことが一番効率的だと言えます。
【②キャプティブを提案する業者(エージェント)の実態】
しかしキャプティブの業者やエージェントは日本国内でも20社未満で、中には個人事業で携わっている方もいます。
業者やエージェントに依頼をするのであれば情報精度と信用の面から相談は一般企業や個人事業主ではなく金融機関登録をしているところに依頼することが最善です。
その理由として金融機関登録をしているところはデューデリジェンスを行っているからです。
デューデリジェンスとは金融機関が情報をクライアントに届ける前に行う『情報の実態調査』のことです。
コストをかけて調査会社に依頼して「情報発信した会社が実在するのか」、「代表の信用、実績」、「法的書面の整備」、「財務基盤や状況」、「人事面」など多角的な視点で、情報の発信元の信用はあるのか等を多岐に渡って提供するに見合った情報なのかを徹底的に調査します。
不備があれば後で困りかねません。
2018年を迎えても日本でのキャプティブマーケットはイノベーション期が訪れたばかりなので、基盤が安定した信用があるところから情報を仕入れた方が良いでしょう。
キャプティブの情報は国内企業にとっては朗報ですが、採用を検討する場合は『誰から情報収集をするのか』が肝心です。
【キャプティブの情報収集で最も注意しないといけないこと~業界の裏側・実態~】
繰り返しますがキャプティブスキームを扱う業者によっては、情報提供をする際にデューデリジェンス(実態調査)を経ていないことも珍しくありません。
そのことが災いして実際にキャプティブスキームを採用したはいいものの蓋を開ければ『タックスヘイブン対策税法』に該当してしまって手数料と費用だけ徴収されて訴訟にまで発展している事例もあります。
損害保険代理店もエージェントとしてキャプティブの情報を提案しているところもありますが、時代の波に逆らえずにやむを得ずに参入している感が否めません。
そもそもキャプティブのスキーム自体が損害保険会社にとっては抑えておきたい情報という心理が働くので、提案された企業にとって最大限の利益貢献となる結果にならない場合も実は少なくありません。
キャプティブは初見だと怪しく感じますがキャプティブは大企業が2000年以前から導入している節税スキームです。
実際に導入している企業も国税庁にも認知してもらった上で、一般公表をしています。
資産フライトなど脱税ギリギリのラインを攻めるリスクの高いスキームではないので、今後は恐らく認知度も上がり導入する企業は大幅に増加することが見込まれます。
それに伴い、キャプティブスキームを提案する業者やエージェントの数も年々右肩上がりに増えています。
しかし、キャプティブスキームは提供する側にもコネクションや国際税務の高い知識が求められるのですが実力が伴わない業者が非常に多いのが実態です。
【筆者のキャプティブ設立の実体験】
わたしは過去に資産運用である程度の利益があがったことで資産管理会社を設立しました。
そして2018年にハワイでシングルペアレントキャプティブを7社の説明会に出席し、吟味した上で設立しました。
主に東京の業者・エージェントから情報収集をしましたが、まともな情報を提供してくれたところは1社のみでした。
その体験で得たキャプティブスキームを提供してる業者の注意点をお伝えしておきます。
①自社利益のことしか考えていない業者・エージェント
全体の大体4割ほどがこの自社利益しか考えていない業者です。
ネットワークビジネス的にビジネスチャンスに焦点を絞って情報提供をしているのが特徴的です。
ハワイで得たキャプティブスキームを自社で吟味せずに横流しで提供をしているだけの状態です。
肝心のリスクマネジメントに関して質問しても的を得た回答が返ってこず、はぐらかされるところがほとんど。
手数料のビジネスチャンスのみしか考えていない業者ですので、トラブルが起こる可能性がとても高いのが実情です。
②金融機関登録をしていないグレーな業者・エージェント
残りの6割の業者が金融機関登録をしていない民間のグレーな業者です。
先程もお伝えしましたが、金融機関登録をしていないところは情報の実態調査である「デューデリジェンス」を行っていないのが特徴です。
情報の出処が曖昧のまま、手数料目当てで推し進めてくるので注意が必要です。
実際にタックスヘイブン対策税制で引っかかってしまうのも、民間のグレーな業者経由の情報であることがほとんどです。
【推奨するキャプティブの情報収集の方法】
キャプティブはきちんと理解して導入すれば多大な恩恵を受けることができます。
しかし安易に業者を選んでコストだけかかって赤字で失敗し「こんなはずじゃなかった」と後悔する人も実は少なくありません。
その失敗原因の多くが「情報不足」です。
とはいうものの根本的にキャプティブに関する良質な情報が少ないことが挙げられます。
要らぬ失敗をしないためにも必要なことは良質な情報を取ること、そして基本の理解です。
キャプティブの業界では「99%のキャプティブエージェントが教えてくれない1%の真実」という有名なメルマガがあります。
わたくし以外にもキャプティブスキームを導入して成功した人の100人中90人以上が必ず得ている情報ですが、基本を理解するのに非常に分かりやすく注意事項も書いてくれてあります。
情報発信者の金融機関の役員の方(わたくしの担当者)から許可を頂いたので以下に貼り付けをしておきますので、スキームを導入される前に参考にしてみて下さい。
メルマガは当コミュニティが執筆したものではなく、第三者機関の金融機関が発行したものですが無料で良質な情報なのでこれから検討をされる方には良いと思います。
キャプティブを専門にメルマガを発行してくれているところはこの1つのみです。
登録者数に上限があるようなのでキャプティブに関する良質な情報を収集するのであればお早めに。
キャプティブの業界の実態や注意点など、セミナーなどでは聞けない情報を得ることが出来るので情報収集するのにおすすめします。
【その案件は本当に大丈夫ですか?】
キャプティブスキームを導入をする前に必ず専門家である金融機関に状況を判断してもらった方が良いかと思います。
なぜなら、スキームの構築が本当に最良のものかどうかが自身では気付きにくいからです。
リスクや落とし穴に気づくことが出来ると思います。
もしも近くに詳しい方がおられない場合は、ご相談・お問い合せ頂いても構いません。
ただ、わたしも普段はサラリーマンをしているので返信に時間がかかる場合もあります。
ご了承をお願いします。